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2020年5月27日
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1 上陸拒否 入管法第5条1項14号に基づき,以下に該当する外国人は,当分の間,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となっています。(1)日本上陸前14日以内に以下の地域に滞在歴のある者 上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地での入国の有無は問わない)した後に本邦に到着する場合も,原則,上陸拒否の対象となります。また,査証制限措置(既に発給された査証の効力停止及び査証免除措置の停止)が取られていない国・地域の査証免除対象者または停止されていない有効な査証を持つ者が,上陸拒否対象国・地域以外から,拒否対象国・地域を経由して日本へ到着する場合にも,同様に原則上陸拒否となります。 アジアインド,インドネシア,韓国,シンガポール,タイ,台湾,中国,パキスタン,バングラデシュ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア,モルディブ 大洋州オーストラリア,ニュージーランド 北米カナダ,米国 中南米アルゼンチン,アンティグア・バーブーダ,ウルグアイ,エクアドル,エルサルバドル,コロンビア,セントクリストファー・ネービス,チリ,ドミニカ共和国,ドミニカ国,パナマ,バハマ,バルバドス,ブラジル,ペルー,ボリビア,ホンジュラス,メキシコ 欧州アイスランド,アイルランド,アゼルバイジャン,アルバニア,アルメニア,アンドラ,イタリア,英国,ウクライナ,エストニア,オーストリア,オランダ,カザフスタン,北マケドニア,キプロス,ギリシャ,キルギス,クロアチア,コソボ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,セルビア,タジキスタン,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベラルーシ,ベルギー,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク, ロシア 中東アフガニスタン,アラブ首長国連邦,イスラエル,イラン,オマーン,カタール,クウェート,サウジアラビア, トルコ,バーレーン アフリカエジプト,ガーナ,カーボベルデ,ガボン,ギニア,ギニアビサウ,コンゴ民主共和国,コートジボワール,サントメ・プリンシペ,ジブチ, 赤道ギニア,南アフリカ,モロッコ,モーリシャス (2)中国湖北省及び浙江省発行の旅券を所持する中国人(3)香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人 (注)永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等又は定住者の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が再入国する場合は,以下のとおり,再入国許可により出国した日及び滞在歴のある地域により,特段の事情の有無が判断されます。原則,特段の事情のある方は,上陸拒否対象地域からであっても入国が許可されます。 1.4月2日までに再入国許可により出国した場合 原則として,特段の事情があるものとされます。2.4月3日から4月28日までの間に再入国許可により出国した場合 上陸拒否の対象地域のうち,4月29日から追加された以下の14か国,5月16日から新たに追加された以下の13か国又は5月27日から新たに追加された以下の11か国に滞在歴があっても,原則として,特段の事情があるものとされます。(4月29日から追加された14か国) アラブ首長国連邦,アンティグア・バーブーダ,ウクライナ,オマーン,カタール,クウェート,サウジアラビア,ジブチ,セントクリストファー・ネービス,ドミニカ共和国,バルバドス,ベラルーシ,ペルー,ロシア (5月16日から新たに追加された13か国)アゼルバイジャン,ウルグアイ,カザフスタン,カーボベルデ,ガボン,ギニアビサウ,コロンビア,サントメ・プリンシペ,赤道ギニア,バハマ,ホンジュラス,メキシコ,モルディブ (5月27日から新たに追加された11か国)アフガニスタン,アルゼンチン,インド,エルサルバドル,ガーナ,ギニア,キルギス,タジキスタン,パキスタン,バングラデシュ,南アフリカその他の上陸拒否対象地域(上記2. 記載以外の73か国・地域)にも滞在歴があるときは,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。3.4月29日から5月15日までの間に再入国許可により出国した場合 上陸拒否の対象地域のうち,上記の5月16日から新たに追加された13か国又は5月27日から新たに追加された11か国に滞在歴があっても,原則として,特段の事情があるものとされます。その他の上陸拒否対象地域(5月16日に新たに追加された13か国又は5月27日から新たに追加された11か国以外の87か国)にも滞在歴があるときは,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。4.5月16日から5月26日までの間に再入国許可により出国した場合 上陸拒否の対象地域のうち,上記の5月27日から新たに追加された11か国に滞在歴があっても,原則として,特段の事情があるものとされます。その他の上陸拒否対象地域(5月27日に新たに追加された11か国以外の100か国)にも滞在歴があるときは,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。5.5月27日以降に再入国許可により出国した場合 原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。詳細については法務省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。 2 検疫の強化 (1)14日以内に上記1.の上陸拒否対象国に滞在歴のある入国者は,当分の間,PCR検査の実施対象となります。(2)全ての地域からの入国者に対し,6月末日までの間,検疫所長の指定する場所で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないよう要請しています(右期間は更新されることがあります。)。 詳細については厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。 3 既に発給された査証の効力停止 以下に該当する査証は現在使用できません。 この措置は6月末日までの間実施されます(右期間は更新されることがあります。)。 (1)中国(香港及びマカオを含む)及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で,2020年3月8日までに発給された一次・数次査証(2)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月20日までに発給された一次・数次査証欧州アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,キプロス,ギリシャ,クロアチア,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,モナコ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク 中東イラン アフリカエジプト (3)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月27日までに発給された一次・数次査証アジアインドネシア(注),シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア(注)査証免除登録証の効力も停止 中東イスラエル,カタール,バーレーン アフリカコンゴ民主共和国 (4)以下の国に所在する又は以下の国・地域を兼轄する日本国大使館又は総領事館で2020年4月2日までに発給された一次・数次査証アジアインド,カンボジア,スリランカ,ネパール,パキスタン,バングラデシュ,東ティモール,ブータン,ミャンマー,モルディブ,モンゴル,ラオス 大洋州キリバス,クック諸島,サモア,ソロモン諸島,ツバル,トンガ,ナウル,ニウエ,バヌアツ,パプアニューギニア,パラオ,フィジー,マーシャル,ミクロネシア 中南米アルゼンチン,アンティグア・バーブーダ,ウルグアイ,エルサルバドル,ガイアナ,キューバ,グアテマラ,グレナダ,コスタリカ,コロンビア,ジャマイカ,スリナム,セントクリストファー・ネービス,セントビンセントおよびグレナディーン諸島,セントルシア,ドミニカ共和国,トリニダード・トバゴ,ニカラグア,ハイチ,バハマ,パラグアイ,バルバドス,ベネズエラ,ベリーズ,ペルー,ホンジュラス,メキシコ 欧州アゼルバイジャン,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,ジョージア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,ロシア 中東アフガニスタン,アラブ首長国連邦(注),イエメン,イラク,オマーン,クウェート,サウジアラビア,シリア,パレスチナ,ヨルダン,レバノン(注)査証免除登録証の効力も停止 アフリカアルジェリア,アンゴラ ,ウガンダ ,エスワティニ,エチオピア ,エリトリア ,ガーナ,カーボベルデ,ガボン,カメルーン,ガンビア,ギニア,ギニアビサウ ,ケニア,コモロ,コンゴ共和国,サントメ・プリンシペ,ザンビア,シエラレオネ,ジブチ,ジンバブエ,スーダン,セーシェル,赤道ギニア,セネガル,ソマリア,タンザニア,チャド,中央アフリカ,チュニジア,トーゴ,ナイジェリア,ナミビア,ニジェール,ブルキナファソ,ブルンジ,ベナン,ボツワナ,マダガスカル,マラウイ,マリ,南アフリカ,南スーダン,モザンビーク,モーリタニア,リビア,リベリア,ルワンダ,レソト 4 査証免除措置の停止 以下の国・地域に対する査証免除措置が一時的に停止され,該当する方は,日本への渡航を希望する場合,新たに査証の申請を行う必要があります。 この措置は6月末日までの間実施されます(右期間は更新されることがあります。)。 (1)査証免除措置が停止された国及び地域アジアインド,インドネシア,カンボジア,シンガポール,タイ,韓国,パキスタン,バングラデシュ,ブルネイ,ベトナム,香港,マカオ,マレーシア,ミャンマー,モンゴル,ラオス 大洋州サモア,ソロモン諸島,ナウル,パプアニューギニア,パラオ 中南米アルゼンチン,ウルグアイ,エルサルバドル,グアテマラ,コスタリカ,コロンビア,スリナム,ドミニカ共和国,バハマ,パラグアイ,バルバドス,ペルー,ホンジュラス,メキシコ 欧州アイスランド,アイルランド,アゼルバイジャン,アンドラ,イタリア,ウクライナ,ウズベキスタン,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,カザフスタン,キプロス,ギリシャ,クロアチア,サンマリノ,ジョージア,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,トルクメニスタン,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,モナコ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク 中東アラブ首長国連邦,イスラエル,イラン,オマーン,カタール アフリカチュニジア,レソト (2)インドネシア,韓国,シンガポール,タイ,中国,パプアニューギニア,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,ペルー,香港,マレーシア,メキシコ,ロシアが発行したAPEC・ビジネス・トラベル・カードの査証免除の効力も停止しています。 5 航空機の到着空港の限定等 この措置は6月末日までの間実施されます(右期間は更新されることがあります。)。 (1)中国又は韓国からの航空旅客機便到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定することを要請しています。(2)中国又は韓国からの船舶による旅客運送を停止するよう要請しています。(3)検疫の適切な実施を確保するため,外国との間の航空旅客便について,減便等により到着旅客数を抑制することを要請。ただし,帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の円滑な帰国のため,情報提供や注意喚起を含め,適切に配慮。 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
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2020年5月27日
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1 上陸拒否 入管法第5条1項14号に基づき,以下に該当する外国人は,当分の間,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となっています。(1)日本上陸前14日以内に以下の地域に滞在歴のある者 上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地での入国の有無は問わない)した後に本邦に到着する場合も,原則,上陸拒否の対象となります。また,査証制限措置(既に発給された査証の効力停止及び査証免除措置の停止)が取られていない国・地域の査証免除対象者または停止されていない有効な査証を持つ者が,上陸拒否対象国・地域以外から,拒否対象国・地域を経由して日本へ到着する場合にも,同様に原則上陸拒否となります。 アジアインド,インドネシア,韓国,シンガポール,タイ,台湾,中国,パキスタン,バングラデシュ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア,モルディブ 大洋州オーストラリア,ニュージーランド 北米カナダ,米国 中南米アルゼンチン,アンティグア・バーブーダ,ウルグアイ,エクアドル,エルサルバドル,コロンビア,セントクリストファー・ネービス,チリ,ドミニカ共和国,ドミニカ国,パナマ,バハマ,バルバドス,ブラジル,ペルー,ボリビア,ホンジュラス,メキシコ 欧州アイスランド,アイルランド,アゼルバイジャン,アルバニア,アルメニア,アンドラ,イタリア,英国,ウクライナ,エストニア,オーストリア,オランダ,カザフスタン,北マケドニア,キプロス,ギリシャ,キルギス,クロアチア,コソボ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,セルビア,タジキスタン,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベラルーシ,ベルギー,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク, ロシア 中東アフガニスタン,アラブ首長国連邦,イスラエル,イラン,オマーン,カタール,クウェート,サウジアラビア, トルコ,バーレーン アフリカエジプト,ガーナ,カーボベルデ,ガボン,ギニア,ギニアビサウ,コンゴ民主共和国,コートジボワール,サントメ・プリンシペ,ジブチ, 赤道ギニア,南アフリカ,モロッコ,モーリシャス (2)中国湖北省及び浙江省発行の旅券を所持する中国人(3)香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人 (注)永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等又は定住者の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が再入国する場合は,以下のとおり,再入国許可により出国した日及び滞在歴のある地域により,特段の事情の有無が判断されます。原則,特段の事情のある方は,上陸拒否対象地域からであっても入国が許可されます。 1.4月2日までに再入国許可により出国した場合 原則として,特段の事情があるものとされます。2.4月3日から4月28日までの間に再入国許可により出国した場合 上陸拒否の対象地域のうち,4月29日から追加された以下の14か国,5月16日から新たに追加された以下の13か国又は5月27日から新たに追加された以下の11か国に滞在歴があっても,原則として,特段の事情があるものとされます。(4月29日から追加された14か国) アラブ首長国連邦,アンティグア・バーブーダ,ウクライナ,オマーン,カタール,クウェート,サウジアラビア,ジブチ,セントクリストファー・ネービス,ドミニカ共和国,バルバドス,ベラルーシ,ペルー,ロシア (5月16日から新たに追加された13か国)アゼルバイジャン,ウルグアイ,カザフスタン,カーボベルデ,ガボン,ギニアビサウ,コロンビア,サントメ・プリンシペ,赤道ギニア,バハマ,ホンジュラス,メキシコ,モルディブ (5月27日から新たに追加された11か国)アフガニスタン,アルゼンチン,インド,エルサルバドル,ガーナ,ギニア,キルギス,タジキスタン,パキスタン,バングラデシュ,南アフリカその他の上陸拒否対象地域(上記2. 記載以外の73か国・地域)にも滞在歴があるときは,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。3.4月29日から5月15日までの間に再入国許可により出国した場合 上陸拒否の対象地域のうち,上記の5月16日から新たに追加された13か国又は5月27日から新たに追加された11か国に滞在歴があっても,原則として,特段の事情があるものとされます。その他の上陸拒否対象地域(5月16日に新たに追加された13か国又は5月27日から新たに追加された11か国以外の87か国)にも滞在歴があるときは,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。4.5月16日から5月26日までの間に再入国許可により出国した場合 上陸拒否の対象地域のうち,上記の5月27日から新たに追加された11か国に滞在歴があっても,原則として,特段の事情があるものとされます。その他の上陸拒否対象地域(5月27日に新たに追加された11か国以外の100か国)にも滞在歴があるときは,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。5.5月27日以降に再入国許可により出国した場合 原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となります。詳細については法務省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。 2 検疫の強化 (1)14日以内に上記1.の上陸拒否対象国に滞在歴のある入国者は,当分の間,PCR検査の実施対象となります。(2)全ての地域からの入国者に対し,6月末日までの間,検疫所長の指定する場所で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないよう要請しています(右期間は更新されることがあります。)。 詳細については厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。 3 既に発給された査証の効力停止 以下に該当する査証は現在使用できません。 この措置は6月末日までの間実施されます(右期間は更新されることがあります。)。 (1)中国(香港及びマカオを含む)及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で,2020年3月8日までに発給された一次・数次査証(2)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月20日までに発給された一次・数次査証欧州アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,キプロス,ギリシャ,クロアチア,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,モナコ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク 中東イラン アフリカエジプト (3)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月27日までに発給された一次・数次査証アジアインドネシア(注),シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア(注)査証免除登録証の効力も停止 中東イスラエル,カタール,バーレーン アフリカコンゴ民主共和国 (4)以下の国に所在する又は以下の国・地域を兼轄する日本国大使館又は総領事館で2020年4月2日までに発給された一次・数次査証アジアインド,カンボジア,スリランカ,ネパール,パキスタン,バングラデシュ,東ティモール,ブータン,ミャンマー,モルディブ,モンゴル,ラオス 大洋州キリバス,クック諸島,サモア,ソロモン諸島,ツバル,トンガ,ナウル,ニウエ,バヌアツ,パプアニューギニア,パラオ,フィジー,マーシャル,ミクロネシア 中南米アルゼンチン,アンティグア・バーブーダ,ウルグアイ,エルサルバドル,ガイアナ,キューバ,グアテマラ,グレナダ,コスタリカ,コロンビア,ジャマイカ,スリナム,セントクリストファー・ネービス,セントビンセントおよびグレナディーン諸島,セントルシア,ドミニカ共和国,トリニダード・トバゴ,ニカラグア,ハイチ,バハマ,パラグアイ,バルバドス,ベネズエラ,ベリーズ,ペルー,ホンジュラス,メキシコ 欧州アゼルバイジャン,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,ジョージア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,ロシア 中東アフガニスタン,アラブ首長国連邦(注),イエメン,イラク,オマーン,クウェート,サウジアラビア,シリア,パレスチナ,ヨルダン,レバノン(注)査証免除登録証の効力も停止 アフリカアルジェリア,アンゴラ ,ウガンダ ,エスワティニ,エチオピア ,エリトリア ,ガーナ,カーボベルデ,ガボン,カメルーン,ガンビア,ギニア,ギニアビサウ ,ケニア,コモロ,コンゴ共和国,サントメ・プリンシペ,ザンビア,シエラレオネ,ジブチ,ジンバブエ,スーダン,セーシェル,赤道ギニア,セネガル,ソマリア,タンザニア,チャド,中央アフリカ,チュニジア,トーゴ,ナイジェリア,ナミビア,ニジェール,ブルキナファソ,ブルンジ,ベナン,ボツワナ,マダガスカル,マラウイ,マリ,南アフリカ,南スーダン,モザンビーク,モーリタニア,リビア,リベリア,ルワンダ,レソト 4 査証免除措置の停止 以下の国・地域に対する査証免除措置が一時的に停止され,該当する方は,日本への渡航を希望する場合,新たに査証の申請を行う必要があります。 この措置は6月末日までの間実施されます(右期間は更新されることがあります。)。 (1)査証免除措置が停止された国及び地域アジアインド,インドネシア,カンボジア,シンガポール,タイ,韓国,パキスタン,バングラデシュ,ブルネイ,ベトナム,香港,マカオ,マレーシア,ミャンマー,モンゴル,ラオス 大洋州サモア,ソロモン諸島,ナウル,パプアニューギニア,パラオ 中南米アルゼンチン,ウルグアイ,エルサルバドル,グアテマラ,コスタリカ,コロンビア,スリナム,ドミニカ共和国,バハマ,パラグアイ,バルバドス,ペルー,ホンジュラス,メキシコ 欧州アイスランド,アイルランド,アゼルバイジャン,アンドラ,イタリア,ウクライナ,ウズベキスタン,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,カザフスタン,キプロス,ギリシャ,クロアチア,サンマリノ,ジョージア,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,トルクメニスタン,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,モナコ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク 中東アラブ首長国連邦,イスラエル,イラン,オマーン,カタール アフリカチュニジア,レソト (2)インドネシア,韓国,シンガポール,タイ,中国,パプアニューギニア,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,ペルー,香港,マレーシア,メキシコ,ロシアが発行したAPEC・ビジネス・トラベル・カードの査証免除の効力も停止しています。 5 航空機の到着空港の限定等 この措置は6月末日までの間実施されます(右期間は更新されることがあります。)。 (1)中国又は韓国からの航空旅客機便到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定することを要請しています。(2)中国又は韓国からの船舶による旅客運送を停止するよう要請しています。(3)検疫の適切な実施を確保するため,外国との間の航空旅客便について,減便等により到着旅客数を抑制することを要請。ただし,帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の円滑な帰国のため,情報提供や注意喚起を含め,適切に配慮。 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
広域情報:日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)
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2020年5月25日
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新型コロナウイルスに関する水際対策として日本では、今回新たに11か国が入国拒否対象地域に追加されました。また一層入国時の検疫が強化されています。 広域情報日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)2020年5月25日(月) <ポイント>●5月25日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。 ●本件措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。 <本文>5月25日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。●入国拒否対象地域に新たに11か国(注)を追加(日本国籍者は対象外)。※ 当該入国拒否措置は、5月27日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。したがって、5月26日中に外国を出発した場合であっても、5月27日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。※ 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、5月26日までに再入国許可をもって出国した場合は、新たに入国拒否対象地域に指定された11か国の入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です。一方で、5月27日以降に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります(ただし,今回の追加以前の入国拒否対象地域については取り扱いが異なります。詳しくは法務省ホームページ( http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html )を御覧ください。)。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。 ●検疫強化措置の地域の追加(日本国籍者も対象)。※ 当該措置の詳細及び留意事項につきましては、以下の「厚生労働省からのメッセージ」を御覧ください。 ●5月末日までの間実施することとしていた,これまで査証制限措置がとられていた国・地域に対する査証制限等(対象となる国・地域ごとに定められた期日までに当該国・地域に所在する日本大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力停止、査証免除措置の停止及びAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止)の措置の6月末日までの延長(日本国籍者は対象外)。※ 外務省感染症危険情報レベル2が発出されている全ての国・地域及びレベル3が発出されている国・地域の一部が、査証制限等の対象となります。なお、外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )において御確認ください。※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html ) ●外国との間の航空旅客便について、減便等による到着旅客数の抑制要請の6月末日までの延長※ 当該措置については、検疫を適切に実施する観点から実施されるものです。※ このような抑制要請により、海外からの帰国が困難となる等の不安を感じられるかもしれませんが、これは外国との間の航空旅客便が全て運休することを意味するものではありません。帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の皆様の円滑な帰国のため、適切に情報提供や注意喚起等を行ってまいります。 それぞれの点の詳細な内容につきましては、本文末の【参考】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定を御覧ください。 <厚生労働省からのメッセージ>本邦入国の際の検疫の強化が行われています。詳細は以下のとおりです。1 過去14日以内に以下の注の国・地域に滞在歴のない方(6月末日までの間実施としていまが、当該期間は更新することができることとされています。)(1)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。(2)入国の翌日から起算して 14 日間は、御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※1)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されます。※1:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族や御勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。 2 過去14日以内に以下の注の国・地域に滞在していた方(当分の間実施。対象地域が追加になっています。)(1)過去14日以内に、注の地域に滞在歴のある方は、検疫法に基づき、本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。(2)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認等が求められます。全員に PCR 検査が実施され、自宅等(※2)、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機いただくこととなります(現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が増加しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。御帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分御留意いただくようお願いいたします。また、今回の検疫強化によりすべての航空便が直ちに運休するわけではありませんので、航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上、適切な時期をご検討ください)。※2:自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族や御勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。また、検査結果が判明するまで、御自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。(3)検査結果が陽性の場合、医療機関への入院又は宿泊施設等での療養となります。(4)検査結果が陰性の場合も、入国から 14 日間は、御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※3)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。※3:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族や御勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。(5)上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示に従っていただけない場合には、罰則の対象となる場合があります。 3 本件措置の詳細につきましては、厚生労働省の以下 Q&A...
【新型コロナウイルス】クイーンズランド州政府による日本語資料掲載(レストラン,カフェ等及び美容師等の COVID 安全対策関連資料)
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2020年5月22日
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クイーンズランド州政府による、新型コロナウイルス安全対策のファクトシート日本語版となります。レストラン、カフェ、美容師向けのファクトシートが日本語でわかりやすくまとめられていますので、関連する方や興味のある方はぜひ参考にしてください。 2020年5月22日在ブリスベン総領事館 ●クイーンズランド州政府は,COVID 安全対策に係るチェックリスト及びファクトシートの日本語版を,COVID-19 関連ウェブサイトに掲載しました。 (本文)クイーンズランド(QLD)州政府は,レストラン,カフェ等及び美容師等の COVID 安全対策に係るチェックリスト及びファクトシートの日本語版を,COVID-19 関連ウェブサイトに掲載しました。〇レストラン,カフェ等用資料(日本語)・チェックリストhttps://www.covid19.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0025/128572/japanese-covid-safe-checklist-rest-cafes.pdf・ファクトシートhttps://www.covid19.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0021/128604/japanese-factsheet-dining-in-businesses.pdf 〇美容師及びネイルサロン用資料(日本語)・チェックリストhttps://www.covid19.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0026/128564/japanese-covid-safe-checklist-beauty-salons.pdf・ファクトシートhttps://www.covid19.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/128603/japanese-factsheet-beauty-therapy.pdf COVID 安全対策チェックリストについては,以下の5月14日付領事メール「【新型コロナウイルス】QLD州における規制緩和ロードマップの詳細(日本語仮訳)」も参考にして下さい。https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/cvirus14052020_2a.pdf また,以下の連邦内務省や保健省のサイトにも COVID-19 関連の各種日本語資料が掲載されていますので参考にして下さい。・連邦内務省(https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja)・連邦保健省(https://www.health.gov.au/resources/collections/coronavirus-covid19-resources-in-japanese-ri-ben-yu) 連邦内務省は,以下の情報も提供していますので,参考にして下さい。・豪州での滞在を続ける方への情報(日本語)https://www.homeaffairs.gov.au/covid-19/Documents/japanese/covid-19-staying-japanese.pdf・豪州を出国する方への情報(日本語)https://www.homeaffairs.gov.au/covid-19/Documents/japanese/covid-19-leaving-japanese.pdf このメールは,在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 <問い合わせ先>在ブリスベン日本国総領事館住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane, QLD 4000電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878 ※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下の URL...
【新型コロナウイルス】全日空、シドニー・羽田線の6月29日までの運航継続を発表
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2020年5月21日
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令和2年5月21日在ブリスベン総領事館 ●5月21日(木),全日空は,現在唯一の日豪直行便であるシドニー・羽田線の運航(週3便)を6月29日(月)まで継続することを発表しました。●一方,パース・成田線の運休については,6月30日(火)まで延長することを発表しました。●日本への直行便のほとんどが運休を継続している状況であり,日本への早期帰国が必要な方や当地での長期滞在が困難な方は,早めの帰国をご検討ください。 5月21日(木),全日空は,現在唯一の日豪直行便であるシドニー・羽田線の運航(週3便)を6月29日(月)まで継続する一方,パース・成田線の運休を同30日(火)まで延長することを発表しました。世界の多くの国が国境閉鎖や旅行制限を導入していますが,豪州政府は、5月8日(金),近い将来に海外渡航が可能となる見通しはないと示しています。日本への直行便についても,そのほとんどが運休を継続している状況のため,日本に早期帰国の必要がある方や当地での長期滞在が困難な方は,早めの帰国をご検討ください。現時点の各社の運航及び運休状況は以下の通りです。 1 全日空(1)シドニー・羽田線6月29日(月)シドニー発の便まで週3便の「運航」が継続される予定です。シドニー発の便は,月曜日,木曜日,土曜日に運航されます。また,それ以降の運航予定については,現時点では発表されておらず,追加の減便や運休の可能性があります。(2)パース・成田線6月30日(火)パース発の便まで「運休」される予定です。また,それ以降の運航予定については,現時点では発表されておらず,減便や運休が継続される可能性があります。最新の運航情報は,以下の同社サイトをご確認ください。○全日空ウェブサイトhttps://www.anahd.co.jp/group/pr/202005/20200521.htmlなお,全日空は,同社の名前を使用するなりすましメールへの注意を呼びかけており,ご注意ください。また,運航にあたり,感染拡大を予防するため,以下の取り組みを行っておりますので,ご確認ください。○全日空ウェブサイト(なりすましメールにご注意ください)https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/information006/○全日空ウェブサイト(感染拡大を予防する取り組み)https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/notice200502/ 2 日本航空(1)シドニー・羽田線7月1日(水)シドニー発の便まで「運休」される予定です。また,それ以降の運航予定については,現時点では発表されておらず,減便や運休が継続される可能性があります。(2)メルボルン・成田線7月1日(水)メルボルン発の便まで「運休」される予定です。また,それ以降の運航予定については,現時点では発表されておらず,減便や運休が継続される可能性があります。最新の運航情報は,以下の同社サイトをご確認ください。○日本航空ウェブサイトhttps://press.jal.co.jp/ja/release/202005/005631.htmlなお,日本航空は,同社の名前を使用するなりすましメールへの注意を呼びかけており,ご注意ください。○日本航空ウェブサイト(不審なメール・SNS・電話にご注意ください)https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2019/other/sns/index.html 3 カンタス航空及びジェットスター7月末まで国際線は運休される予定です(運航中のロンドン及びロサンゼルスへの臨時便を除く。また,ニュージーランド線については,6月末まで運休される予定)。○カンタス航空ウェブサイトhttps://www.qantasnewsroom.com.au/media-releases/qantas-group-market-update-increasing-resilience-for-long-term-recovery/ 4 ヴァージン・オーストラリア航空6月14日(日)まで国際線は運休される予定です(運航中のロサンゼルスへの臨時便を除く)。なお,同社は現在,任意管理手続きに移行している為,今後の動向は不明確な状況です。 このメールは,在留届にて届けられたメールアドレスおよび「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 <問い合わせ先>在ブリスベン日本国総領事館住所:Level 17, 12 Creek Street, Brisbane, QLD 4000電話:07 3221 5188 / FAX 07 3229 0878 ※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下の URL から停止手続きをお願いいたします。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト【新型コロナウイルス】全日空、シドニー・羽田線の6月29日までの運航継続を発表
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新型コロナウイルス感染症により、オーストラリアでビジネスを展開する日系企業が影響を受けています。かかる状況を踏まえジェトロ・シドニー事務所は、在オーストラリア日系企業を対象とした新型コロナウイルスに関する相談窓口を設置しました。 (1) 専門家による個別相談ジェトロ・シドニー事務所でリテインしている弁護士、会計士等現地専門家を活用し、現地日系企業が抱える労務・法務・税務などの課題に対する個別相談(無料)を受け付けます。 (2) 各種ご相談・お問い合わせへのご対応ジェトロ発信情報等に対するご質問をはじめ各種お問い合わせにご対応します。 ジェトロ・シドニー事務所ご相談・お問い合わせE-mail:SYD@jetro.go.jp 引用元:在ブリスベン日本国総領事館サイト新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたオーストラリア進出日系企業向け相談窓口の開設
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2020年5月15日
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新型コロナウイルス(COVID-19)
【新型コロナウイルス】QLD州における規制緩和ロードマップの詳細(日本語仮訳)
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2020年5月14日
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【新型コロナウイルス】シドニー・羽田線(全日空)の運航は6月15日まで継続と発表
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2020年5月12日
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新型コロナウイルス(COVID-19)
【新型コロナウイルス】QLD州における規制緩和のロードマップ発表
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2020年5月11日
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新型コロナウイルス(COVID-19)
【新型コロナウイルス】「新型コロナウイルスに対する安全な豪州のためのロードマップ」の発表
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2020年5月9日
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2020年5月22日
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